■仲良
「東石さん、今日は日々の生活ついていろいろとお伺いしたいんですが、透析は昼間しか受けられないのですか?仕事をしていて、平日は夜しかできない人もいるのでは?」
■東石
「夜間透析を行っている施設が全国にある!
まったく時間的な制約がなくなるわけではないが、仕事をしながら透析を受けている方はたくさんおるぞ!
わしみたいに!ただ、わしは仕事の自由がきくからもっぱら昼間に透析治療を受けておるけれどのぉ!
どの施設が夜間透析を行っているのかは、日本透析医学会の施設名簿にでておるから主治医の先生(あるいは透析室の スタッフ)は簡単に調べることができるはずじゃぞ!」
■仲良
「透析専門の医院をどこにするか迷った場合や透析をすること以外に、診療や治療など、どのようなことが必要になるのかが、まだ、わかりません。どのような施設、診療をしているところを選ぶと安心でしょうか?」
■東石
「これは個人的な考えであることを、先に断っておくぞ!
透析施設を選ぶ際に、最も重要なことは「通いやすさ」であるとわしは思っておる。何年も、何十年も、雨の日も風の日も 通うわけじゃからの!
その施設が行っている医療の内容だけではなく、その施設が 近くの総合病院などの専門的施設と、うまく連携がとれているかが 大事!。何かあったときに、すぐに連絡を取って、相手先の 病院の先生に紹介してくださる施設であれば、透析だけを 行っているところでも安心して透析を受けることが できるのではないじゃろうかの!」
■仲良
「障害給付など、治療に関して特別な受給を受けられるのですか?」
■東石
「もし公的年金(国民年金・厚生年金)に加入している時に、 初めて「腎臓が悪くなった要因の病気」のことを医師から知らされた時(要因の病気の初診日)が、 年金を払い込んでいた期間であれば、障害年金が受けられるぞ!」
慢性腎不全で、維持透析を行う必要がある場合には、 障害年金の2級に認定され、それ以外の障害がある場合や、 病状が重症である場合には、さらに上の級となって、 その級に応じた年金が支給される!
国民年金の方で、年金を払っていなかった時期がある方の場合は お近くの社会保険センターに問い合わせをすると、 年金をもらうことができるかどうかを、教えてくるから安心じゃ!
■仲良
「治療費はどれくらいかかるものなのですか?」
■東石
「透析に関しては、公的な補助の制度が確立しておる!
まずは「特定疾病療養制度(わしらはマル長と呼んでおる)という 制度があって、透析にかかる医療費は月に1万円を 負担すれば、残りの医療費は公的機関から 支払われることになっている。
つまり最高でも1万円を超えないことになっている!
つぎに、これは各都道府県で多少ちがいがあるが、 「重度心身障害者医療費助成金」という制度があって、 支払った1万円の自己負担金を、地方自治体で 返してくれる、という制度がある
そうすると、医療費は実質上はかからない、ということになるんじゃな。
ただし、この制度は前にも述べたように、地域で差がある
例えば、静岡県の場合は、 透析を受ける病院・診療所に1万円を払い、 その領収書を市役所に持っていくと、1万円が返ってくる ようになっている。
愛知県などは、患者さんが1万円の医療費を 病院・診療所に支払わなくても、市役所が医療機関に 1万円を支払ってくれるようになっていて、患者さんは 市役所まで足を運ばなくてもいいらしいぞ!
このように暮らし向きを支えるための保障制度がいろいろあるし、支援制度もいろいろある!安心して透析治療を受けるためにも、医師や保健師の方々にいろいろアドバイスを受けたり、地方自治体の相談窓口で相談してみるのがよいじゃろう!」